誰かの過失で発生した事故で、近親者を亡くされた方による賠償金請求

December 9, 2014

誰か(人や組織など)の過失で発生した死亡事故の場合は、被害者の近親者によって賠償金請求ができます。

以下の2つが主な賠償金請求になります。


1. Nervous Shock Claim (近親者が受けた精神的ショック/ダメージに対する賠償金請求)

Nervous Shock Claimと呼ばれる賠償金請求では、事故で亡くなった方の家族(主に、両親や配偶者)が、被害者を失ったことによる心の痛みや苦痛などに対して賠償金請求を行うことができます。しかしここで注意しておくべきことは、単に、家族だからといって賠償金請求の権利が発生するわけではないということです。(詳しくは、専門家にご相談することをお勧め致します)。

またNervous Shock Claimは、専門医から精神的傷害があると診断された場合に限って行うことができます。

例えば、オーストラリアを観光中だったご夫婦の旦那様が、グループツアーのアクティビティー中に亡くなったとします。奥様は事故現場に居合わせたこと、突然家族を亡くしたことによる精神的ショックから、その後仕事にも支障が出るほどで、専門医から精神的傷害があると判断されれば、Nervous Shock Claim を行う権利が発生します。
続いて、扶養家族としての賠償金請求についてです。

2. Dependency Claim (扶養家族としての賠償金)

家族の中の扶養者が亡くなった場合、残された家族は扶養者の死亡事故に対して責任のある人/組織に対して賠償請求を行なう権利があります。

ここでは、亡くなった方の扶養家族(両親、配偶者、そして主に未成年のお子さんが含まれます)がまとまって1件の法的賠償請求を行えることに注意してください。
損害賠償の内容として認められているのは、扶養者が亡くなり残された家族が経済的サポートを失ったことによる損失額と、限定された葬儀費用、その他条件にあてはまる費用のみです。

例えば、オーストラリアを観光中、交通事故で亡くなった男性がいたとします。その方は、既婚で未成年のお子さんがいました。この場合、主にお子さんと奥さん(両親をサポートしていたのであれば、両親にも)に賠償金請求を行う権利が発生します。

このように、近親者を亡くされた方による賠償金請求もありますが、手続きは非常に複雑なプロセスをたどることになりますので、専門家にご相談されることをお勧め致します。

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