サラダのGST問題にATOが着手!

Tracey Peers
March 20, 2017

オーストラリアで、サラダはGST課税対象でしょうか?先週、オーストラリア国税局(ATO)は、サラダに関するGSTルールの見直しを発表しました。この発表によって、カフェやスーパーマーケット業界(その多くが中小企業経営者)が揺れています。ATOによるこの決断を「常に閉めておかなければならない冷蔵庫のドアをタックスマンが開けてしまった」と揶揄したコメンテーターもいます。

MBA法律事務所は、GSTにかかわる法律について過去にも記事を書いていますが、今回は、こうした興味深い最近の動きについて追ってみたいと思います。 パスタサラダ、ライスサラダ、コールスロー、チキンまたはビーフサラダ、シーフードサラダ、グリーンサラダなど、スーパーマーケットのサラダバーやデリで販売されているサラダは、“調理済み”として売られていない限り、GST課税対象ではありません。

こうしてみると、難しいのはサラダの定義のようにも思えます。例えば、ほとんどの果物はGST対象外ですが、調理済み商品として売られているサラダの中に加えられるとGST対象となるのです。

あるコメンテーターは「タックスマンがルールを決めたとしても、それをどうやって取り締まるの?」と言っています。つまり、何をもってサラダとするのか定義を決めたとしても、ひとつひとつの商品をATOが見て回るわけにはいきません。おそらくは、ATOが「これは未調理ですか?調理済みですか?」「生鮮食品ですか?」というような評価基準(テスト)を設けることになるのでしょう。商品にドレッシングがかかっているかどうかも、このテストに加えられるのでしょうか。ATOは、サラダのGSTについて見直すことを発表したとき、新しいガイドラインや定義については、関連業界と共に検討中と述べています。ATOのTimothy Dyce副局長は連邦政府でこのように語りました。「サラダボウルいっぱいのレタスをサラダと定義する人もいれば、細切りにしたバーベキューチキンにライスサラダ3粒をトッピングした商品でもサラダと呼ぶ人もいるでしょう。」

サラダGST問題は真面目なトピックではあるのですが、あるコメンテーターはユーモアを交えて「ATOの定義はびちゃびちゃしている。この問題をうまく解決するには(おいしいサラダにするには)、業界のリーダーたちが持っているサラダ・トングを借りて、良く混ぜ合わせることが必要だね。」と言っています。

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